組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第19回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第2章》 平成13年度税制改正)
⑤ 減資又は残余財産の一部分配・株式の消却・退社又は脱退等
(ⅰ) 株式の消却を伴わない無償減資
平成17年改正前商法では、現行会社法と異なり、①株式消却を伴う有償減資、②株式消却を伴わない有償減資、③株式消却を伴う無償減資、④株式消却を伴わない無償減資に分かれていた。
このうち、平成13年当時の法人税法2条17号リにおいて、
資本又は出資の減少(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を消却したもの及び金銭その他の資産を交付したものを除く。)により減少した資本の金額又は出資金額に相当する金額
(ⅱ) 株式消却を伴わない有償減資、残余財産の一部分配
そして、②株式消却を伴わない有償減資と残余財産の一部分配については、法人税法2条17号レ、18号ヌにおいて、プロラタ計算により、資本等の金額及び利益積立金額を減少させることが規定された。
具体的なプロラタ計算は、同法施行令8条の2第9項において、以下のように規定された。
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