組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第53回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第8章》 平成18年から平成21年までの議論)
④ 時価が帳簿価額以上である資産と特定資産譲渡等損失相当額の計算
(ⅰ) 平成21年当時の見解
拙著『組織再編における繰越欠損金の税務詳解(第2版)』(中央経済社)213-214頁では、以下のように解説していた。すなわち、繰越欠損金の引継制限、使用制限の特定資産譲渡等損失相当額の計算における特定引継資産の意義は、
合併法人が被合併法人から特定適格合併により移転を受けた資産で被合併法人が当該特定資本関係発生日前から有していたもの(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定引継資産」という。)
被合併法人が特定資本関係が生じた日において有する資産
そして、「政令で定めるもの」とは、棚卸資産、短期売買商品、売買目的有価証券、帳簿価額又は取得価額が1,000万円に満たない資産、時価が税務上の帳簿価額以上の資産をいうのに対し、上記の条文構成では、その部分も含めて「被合併法人が特定資本関係が生じた日において有する資産」と読み替えられていることになる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。