《速報解説》
中小企業向け各租税特別措置等における「みなし大企業」の範囲見直し
~平成31年度税制改正大綱~
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
1 はじめに
与党による平成31年度税制改正大綱(以下「大綱」と略称する)が、先週12月14日に公表された。本稿では、租税特別措置法(以下「措置法」と略称する)に規定する「みなし大企業」の範囲の見直しについて、概要をまとめたい。
2 現行の「みなし大企業」にかかる規定
(1) 措置法における「みなし大企業」の範囲
措置法第42条の4第8項第6号では、中小企業者とは、「中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう」と定義し、これを受けて、措置法施行令第27条の4第12項で、以下のように定め、同項1号又は2号(下線部)において除外されている法人が、措置法上の「みなし大企業」に該当する。
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