公開日: 2019/12/16
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《速報解説》 交際費等の損金不算入制度の特例、2年延長も、接待飲食費特例から資本金100億円超の法人を除外~令和2年度税制改正大綱~

筆者: 小林 穣

 《速報解説》

交際費等の損金不算入制度の特例、2年延長も

接待飲食費特例から資本金100億円超の法人を除外

~令和2年度税制改正大綱~

 

税理士 小林 穣

 

令和2年3月31日で期限切れとなる交際費等の損金不算入制度の特例については、先月の一部新聞等において大企業向けの減税措置が廃止されるとの報道も見られたが、令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱(与党大綱)では、中小企業向けの特例措置を含め制度全体を2年延長する一方で、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象から資本金の額等が100億円を超える法人を除外することが明記された。

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交際費等の損金不算入制度の特例、2年延長も

接待飲食費特例から資本金100億円超の法人を除外

~令和2年度税制改正大綱~

 

税理士 小林 穣

 

令和2年3月31日で期限切れとなる交際費等の損金不算入制度の特例については、先月の一部新聞等において大企業向けの減税措置が廃止されるとの報道も見られたが、令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱(与党大綱)では、中小企業向けの特例措置を含め制度全体を2年延長する一方で、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象から資本金の額等が100億円を超える法人を除外することが明記された。

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連載目次

◆ 「令和2年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 ◆

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【国際課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

小林 穣

(こばやし・みのる)

税理士
小林穣税理士事務所 所長
http://www.kobayashi-taxoffice.com/

1976年生まれ。富山県出身。
大学在学中に税理士を志し、都内の複数の税理士法人にて主に上場企業、外資系法人の申告書作成業務や組織再編成業務を担当。企業オーナーの事業承継対策、納税資金対策や自社株対策を中心としたコンサルティング業務も行う。
2016年に独立し開業。現在は中小企業から上場企業の子会社まで複数の税務顧問の他、企業の監査役も務めている。

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