公開日: 2020/01/07
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《速報解説》 措置法40条特例、認定NPO法人等に対する寄附も適用対象に~令和2年度税制改正大綱~

筆者: 中村 友理香

 《速報解説》

措置法40条特例、認定NPO法人等に対する寄附も適用対象に

~令和2年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香

 

1 特定買換資産の特例の制度

通常、個人が法人に現物財産を寄附した場合、その寄附時の時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税が課される。ただし、(1)その寄附が公益の増進に著しく寄与すること、(2)寄附した財産が、寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される、又は供される見込みであること、(3)その寄附により、寄附をした者の所得税又は寄附をした者の親族等の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること、の要件を満たす場合には、当該譲渡所得税を非課税とする制度がある。

この特例措置を適用して受領した現物財産については、(ⅰ)そのまま継続して保有し、公益目的事業に利用するか、(ⅱ)公益目的事業の用に2年以上直接供した後、同種の資産等に買換えをして引き続き公益目的事業に利用するか、いずれかしか認められていなかった。

しかし、平成30年度の税制改正において、上記の非課税承認を受けた後、その寄附を受けた一定の公益法人等がその寄附財産を譲渡し、買換資産を取得する場合で、一定の要件を満たすときは、同種の資産への買換でなくても非課税承認を継続することができるという特例が創設された。

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 《速報解説》

措置法40条特例、認定NPO法人等に対する寄附も適用対象に

~令和2年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香

 

1 特定買換資産の特例の制度

通常、個人が法人に現物財産を寄附した場合、その寄附時の時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税が課される。ただし、(1)その寄附が公益の増進に著しく寄与すること、(2)寄附した財産が、寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される、又は供される見込みであること、(3)その寄附により、寄附をした者の所得税又は寄附をした者の親族等の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること、の要件を満たす場合には、当該譲渡所得税を非課税とする制度がある。

この特例措置を適用して受領した現物財産については、(ⅰ)そのまま継続して保有し、公益目的事業に利用するか、(ⅱ)公益目的事業の用に2年以上直接供した後、同種の資産等に買換えをして引き続き公益目的事業に利用するか、いずれかしか認められていなかった。

しかし、平成30年度の税制改正において、上記の非課税承認を受けた後、その寄附を受けた一定の公益法人等がその寄附財産を譲渡し、買換資産を取得する場合で、一定の要件を満たすときは、同種の資産への買換でなくても非課税承認を継続することができるという特例が創設された。

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連載目次

◆ 「令和2年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 ◆

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【国際課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

中村 友理香

(なかむら・ゆりか)

公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村公認会計士事務所/税理士法人 舞
 http://naka-cpa.my.coocan.jp

東京大学経済学部卒業
平成3年   太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
平成10年  中村公認会計士事務所開業
平成13年  社会保険労務士登録
平成15年  税理士登録

【主な著書】
・『会計事務所職員が知っておきたい 会社の経理・労務ハンドブック』(清文社)
・『目からウロコの公益法人100問100答 改訂版』(税務経理協会、共著)
・『試験研究費の会計と税務 改訂版』(税務研究会、共著)
・『法人税別表作成全書』(税務経理協会、共著)
・『法人税の重要計算』(中央経済社、共著)
・『会計事務所職員・労務担当者が知っておきたい会社の経理・税務・労務』(清文社、共著)

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