公開日: 2019/12/23
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《速報解説》 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し~令和2年度税制改正大綱~

筆者: 篠藤 敦子

 《速報解説》

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

~令和2年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

令和2年度税制改正大綱では、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが示されている。

以下、ひとり親に対する現行の税制上の制度と、今回の見直しの内容について解説を行う。

 

【1】 ひとり親に対する現行の税制上の制度(寡婦(寡夫)控除)

(1) 制度の概要

納税者自身が寡婦(寡夫)に該当するときは、27万円(特別の寡婦の場合は8万円加算され35万円)の寡婦(寡夫)控除の適用を受けることができる(所法81、措法41の17①)。

(2) 寡婦(寡夫)とは

寡婦、特別の寡婦、寡夫とは、原則としてその年の12月31日現在において、次の要件を満たす人をいう(所法2①三十・三十一、措法41の17①)。

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未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

~令和2年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

令和2年度税制改正大綱では、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが示されている。

以下、ひとり親に対する現行の税制上の制度と、今回の見直しの内容について解説を行う。

 

【1】 ひとり親に対する現行の税制上の制度(寡婦(寡夫)控除)

(1) 制度の概要

納税者自身が寡婦(寡夫)に該当するときは、27万円(特別の寡婦の場合は8万円加算され35万円)の寡婦(寡夫)控除の適用を受けることができる(所法81、措法41の17①)。

(2) 寡婦(寡夫)とは

寡婦、特別の寡婦、寡夫とは、原則としてその年の12月31日現在において、次の要件を満たす人をいう(所法2①三十・三十一、措法41の17①)。

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連載目次

◆ 「令和2年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 ◆

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【国際課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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