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消費税に関するシステム構築思想と税率引上げへの対応 【上】「消費税に関するシステム構築の基本的考え方」
今回の消費税増税に関するシステム対応の話をする前に、まずはこれまでの消費税に関するシステム構築の基本思想について、いくつか述べることにする。
基本思想としては、例えば以下のような点があげられる。
「1 消費税に関する情報は商品毎ではなく各商品に共通の消費税マスタとして保持する。」
「2 消費税マスタは税率の適用開始日を設定できるようにする。」
「3 同時期に複数の税率を設定できるようにする。」
「4 消費税は商品1個1個ではなく決済単位(レシート単位など)でも計算できるようにする。」
法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第1回】
減価償却をめぐっては、もとより、税務調査等において、資本的支出と修繕費の区分が問題となることが非常に多いといえるが、そのほか、減価償却資産とその他の資産との区分(減価償却資産の範囲)、固定資産の取得価額、少額の減価償却資産等の判定、耐用年数表の適用、除却損失の計上など、その論点は多岐にわたっている。
また近年、減価償却に関する重要な税制改正が相次いでなされており、償却限度額を計算するに当たっても、留意すべき事項は多いといえる。
そこで、本稿では、減価償却をめぐる主要な論点について整理し、6回にわたって解説することとしたい。取り上げる予定のテーマは、以下のとおりである。
年次有給休暇管理上の留意点 【第1回】「年次有給休暇の基本」
「休暇」とは、労働契約において労働義務がない日をいう「休日」とは違い、労働契約上の労働日について、その労働提供義務を免れるものをいう。
休暇には法律で定められている「法定休暇」と使用者が独自に就業規則等で定めた「法定外休暇」がある。
年次有給休暇(以下、「年休」という)は、付与が義務付けられている「法定休暇」の一つである。
改正金融検査マニュアルのポイントと中小企業へ与える影響 【第1回】「改正された金融検査マニュアル等の特徴とその効果」
金融庁は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下、「金融円滑化法」という)の失効に伴い、金融検査マニュアル及び監督指針(以下、「金融検査マニュアル等」という)の改正を行った。
それに先立ち、昨年の11月に大臣談話として、期限到来後も金融機関や金融庁の方針は何ら変わらないとし、金融検査マニュアル等で措置されている、中小企業向け融資に当たり貸付条件の変更を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置であるなどと公表していた。
顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第1回】「経営者の視点で経理財務部門の課題を考える」 ~経理財務分野で解決されるべき課題~
読者の顧問先では、ライバル会社に比べて、経理財務部門の業務改善が進んでいるだろうか。
経営者は会社が持続的に成長することを目指しているため、成果の見えやすい商品開発部門や営業部門には日頃から注視している。しかし、経理財務部門となると、会社財産の管理や予決算など、非常に重要な業務を担っているにもかかわらず、その成果が見えにくい。
そのため、高度成長期には、経理財務部門はその組織のあり方について十分な検討が尽くされないまま肥大化してきた聖域となっていた。
1970年代に右肩上がりの経済成長が終焉を迎え、1980年代には資産バブル崩壊によるバランスシートの劣化が深刻化すると、経営者の意識はようやく改まった。1990年代の平成不況から2000年の金融ビッグバン以降の“失われた20年”の間に、構造改革という名の下、米国型の経営方式を取り入れた多くの会社で、経理財務部門の変革が急速に進展した。
例えば、経理財務部門の担い手を正社員から派遣社員に変える派遣化、経理財務業務を行う専門会社を作るシェアードサービス、外部の経理財務サービスを提供する会社に委託するアウトソースなど、日頃から顧問先と接している読者ならばいくらでも思いつくだろう。
しかしながら、そうして矢継ぎ早に進めてきた経理財務部門の変革が本当に成果をもたらしたのか。客観的な根拠をもって検証し実感できている経営者がどのくらいいるだろうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例2(法人税)】 「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得税の特例及び貸倒損失を計上して繰戻し還付を行わなかったことにつき損害賠償請求を受けた事例」
甲社の業績悪化に伴い、金融機関からの借入金返済のため、連帯保証人となっていた代表者一族の所有する不動産を売却する必要が生じた。
平成22年に代表取締役であるA氏が所有する福岡の物件を売却し、うち1億4,000万円を甲社の借入金返済に充当した。
さらに平成24年に、A氏の実母であり甲社の役員であるB氏が底地を所有しA一族のグループ会社である乙社が建物を所有する東京のビルを売却し、B氏の売却代金の一部9,000万円を甲社の借入金返済に充当し、乙社の売却代金1億7,000万円を甲社に貸し付けた。
税理士は、平成22年分及び平成24年分のこれらの譲渡取引につき「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得税の特例(所得税法64条2項)」を適用せずに申告した。さらに、甲社の平成24年9月期の法人税において、甲社に貸し付けた売却代金につき、貸倒処理をせずに申告を行った。
神田ジャズバー夜話 「1.ジャズバー店主のひとりごと」
町名の頭に神田がくっついた、いくつもある町のひとつ。立ち飲み屋やもつ鍋屋の赤い提灯が灯る裏道の古い小さなビル。その地下へ途中で折れ曲がった階段を降り、黒い扉を開けると内側の真っ黒な箱がある。ここはジャズ・バー「G」。
「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第1回】「制度の全体をおさえる」
この「生産等設備投資促進税制」は、該当すると税効果のインパクトがかなり大きくなるケースが想定される。
ただし、設備投資を前提とする減税措置ということは、当然、事前に周到な計画が必要になる。また、適用事業年度の前事業年度の設備投資も、本税制の適用にあたって大きく影響する。
専門家としては、今後、相談やアドバイスを求められる場面が増えると予想されることから、適用要件等をしっかり把握し、的確に助言することが必須となる。
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載1】「贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例~若い世代へ『資金』移転して経済の活性化を(上)」
〔Q〕相続税の改正と同時に贈与税も改正されたということですか。
〔税理士〕はい。贈与税は「相続税を補完する税制」と言われています。 まあ、生前に贈与すれば、それだけ、将来の相続財産が減っていきます。それに、生前贈与は、何年かに分けて小刻みに贈与することができますので、税率も高めに設定されています。
〔Q〕具体的には?
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第1回】「制度創設の背景と制度の概要」
本制度は、我が国の家計のうち、高齢者世代の保有するおよそ1,500兆円の金融資産のうち約6割の資産について、消費支出の高い子育て世代への移転を促進することにより、子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものとして創設された。
従来の税制では、扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものが贈与税の非課税とされるため、基本的には教育費として実際に支出した金額のみが贈与税の非課税対象とされていた(相法21の3①二)。
