改正電子帳簿保存法と企業実務
【第12回】
(最終回)
「これからの「帳簿書類の電子化」の検討方法」
税理士 袖山 喜久造
電子帳簿保存法とは、紙で保存すべき帳簿書類に代えて電磁的記録による保存を可能とする帳簿書類の保存方法の特例であるとともに、電子取引を行った場合の、当該電磁的記録の保存義務を規定している法律である。
これまで11回にわたり、電子帳簿保存法で規定されている帳簿書類等の保存方法等について解説してきた。最終回は、税法で保存義務のある帳簿書類を電子化するための検討方法について解説する。
1 申請する帳簿書類の特定
電子帳簿保存法4条1項から3項のいずれかの申請をする場合、どの帳簿を電子化するのか、また、どの書類を電子化するのかを明確にしなければならない。
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