《速報解説》
最高裁判決を踏まえ、延滞税の計算期間が見直しへ
~平成28年度税制改正大綱~
税理士 佐藤 善恵
〔Profession Journal No.172に掲載〕
「延滞税の除算期間に係る計算期間の特例の見直しについて~最高裁判決を受けた平成28年度税制改正事項~」(税理士/佐藤善恵)
はじめに
延滞税は、法定納期限までに国税が完納されなかったときに、未納額及び遅延期間に応じて課されるものである。
平成28年度税制改正大綱では、①納税者が法定納期限内に申告及び納付(100)、②その後、納税者が申告税額が過大であるとして更正の請求をし、税務署長が減額更正(100⇒40)、③税務署長が当初の申告額に満たない増額更正(40⇒70)をした場合等、一定のケースについて、延滞税を課さない旨等が規定されることとなった。
1 最高裁判決の事実関係
平成28年度税制改正大綱における見直し案の内容は、平成26年12月12日最高裁第二小法廷判決(破棄自判)が基礎となっているので、まずは当事案の事実関係を概観する。
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