中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第5回】
「老齢基礎年金の繰上げ」
特定社会保険労務士 古川 裕子
1 老齢基礎年金の繰上げ受給
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者(任意加入被保険者を除く)は、65歳に達していなくても老齢基礎年金の請求をすることができる。これを「繰上げ受給」という。
ただし、請求時の年齢により一定率の割合で計算した額が「減額」される。
なお、減額率は月単位で1ヶ月に0.5%の割合である。
減額率=(繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×5/1,000
〈 事 例 〉
20歳から60歳まで国民年金に加入し、保険料をすべて支払った人が、60歳で老齢基礎年金を繰上げ請求した場合
60歳から支給される年金は546,100円になり、65歳から受給できる額に比べて234,000円(780,100円-546,100円)減額される。
2 繰上げ請求時における主な注意点
繰上げ請求をした場合は、下記の点に注意が必要である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。