中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第14回】
「任意加入と国民年金基金」
特定社会保険労務士 古川 裕子
国民年金は、20歳から60歳まで(サラリーマン等の第2号被保険者を除く)加入することが原則であるが、希望すれば60歳から65歳までは任意に加入することができる。また、国民年金基金も原則20歳から60歳までの加入であるが、国民年金に任意加入している人は、60歳以降も国民年金基金に加入することができる。
1 国民年金の任意加入について
25年以上の受給資格期間のない人が受給資格を満たすためや、受給資格期間を満たしていても学生のときに未納期間があるため満額の年金が受給できない人が、できるだけ満額の年金(27年度価額780,100円)に近づけることを目的として、60歳から65歳まで、国民年金に任意加入できる。
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