特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第2回】
「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定②
(店舗兼住宅等を譲渡した場合の計算例)」
-譲渡価額要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、店舗兼住宅及びその敷地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を、本年の9月に2億円(建物6,000万円、土地1億4,000万円)で譲渡しました。
その建物及び土地の利用状況は、下図のとおりです。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
なお、当該譲渡した建物及び土地と一体としてXの居住の用に供されていた他の建物又は土地等の譲渡はありません。
(注) 敷地のうち居住の用に専ら供している部分は居住用の駐車場。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。