特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第3回】
「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③
(家屋と敷地の所有者が異なる場合)」
-譲渡価額要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(夫)及びY(妻)は、居住の用に供していた建物及び土地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を合計1億1,000万円で譲渡しました。
その建物はXの単独所有で、その土地はYの単独所有となっていました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
なお、当該譲渡した建物及び土地と一体としてX及びYの居住の用に供されていた他の建物又は土地等の譲渡はありません。
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