特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第7回】
「既に有する土地を買換資産として造成をした場合」
-買換資産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、既に有する土地について、居住用家屋の敷地として利用するため、地盛り、地ならし、防壁工事を行いました。
この土地の造成等に要した費用の額についても、買換資産の取得に要した金額として、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
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