特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第14回】
「買換資産を本人が居住の用に供しない場合の適用関係①
(単身赴任等の場合)」
-居住の用の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
譲渡資産や買換資産を、X(譲渡者本人)が単身赴任等で日常生活の用に供していないときでも、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができる場合があるそうですが、この場合の適用関係について説明してください。
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