特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第16回】
「買い換えた土地の上に親族が家屋を建築して同居した場合」
-居住の用の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、自己の居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を5,000万円で譲渡し、その譲渡代金で新たに土地を取得しましたが、家屋の建築資金がないため、長男が銀行からその資金を借入れし、長男名義で家屋を建築させました。
Xは、長男と共にその家屋に居住していますが、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
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