特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第17回】
「「買換えの特例」の適用後における更正の請求又は修正申告」
-更正の請求及び修正申告-
税理士 大久保 昭佳
Q
「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けて申告した後、買換資産の見積額と実際の取得額が異なることとなった等の場合には、譲渡資産の譲渡の日の属する年分の所得税について、更正の請求又は修正申告をすることになるのですが、その場合の提出期限等について説明してください。
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