相続空き家の特例 [一問一答]
【第5回】
「「相続空き家の特例」を受けられない家屋③
(別棟の離れ、倉庫、蔵、車庫等の建築物)」
-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年6月に死亡した父親の居住用家屋等(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地を相続により取得しました。相続の開始の直前において、父親は、その母屋、離れ、蔵、車庫を一体として居住の用に供し、1人で住んでいました。
Xは、それら建築物を耐震リフォームした上で、その土地と建築物の全てを売却しました。
この場合の、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の範囲を説明してください。
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