相続空き家の特例 [一問一答]
【第6回】
「「相続空き家の特例」を受けられない家屋④
(賃借人や同居人がいた場合)」
-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年3月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に3,700万円で売却しました。取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、1階で父親が1人で暮らし、その2階には父親の知人が暮らしていました。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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