相続空き家の特例 [一問一答]
【第13回】
「相続の時から譲渡の時までの利用制限
(相続後に無償で貸した場合)」
-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年3月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前まで、父親はその家屋で一人暮らしをしていましたが、相続後、Xは、その家屋を海外勤務から帰国した弟家族に一時的に無償で貸し付けました。
弟家族が新居を購入して転居したことから、その家屋を取り壊して更地にし、本年12月に売却しました。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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