相続空き家の特例 [一問一答]
【第19回】
「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定①
(「居住用家屋取得相続人の範囲」と
「適用前譲渡」「適用後譲渡」)」
-譲渡価額要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(兄)は、昨年8月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、Y(弟)と共有(各持分1/2)で相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に、その敷地をYと共に1億2,000万円で売却しました。
なお、相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
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