相続空き家の特例 [一問一答]
【第23回】
「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑤
(「適用前譲渡」又は「適用後譲渡」が
著しく低い価額による譲渡の場合)」
-譲渡価額要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(兄)は、昨年5月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を取り壊し更地にした上で、その敷地の半分(100㎡)を、同年9月に不動産会社へ6,000万円で売却しました。
また、Xは、本年1月に、残りの敷地(100㎡)を通常の取引価額が6,000万円であるところ、Y(妹)へ2,000万円で売却しました。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
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