相続空き家の特例 [一問一答]
【第26回】
「「適用前譲渡」又は「適用後譲渡」をした旨の通知がなかった場合」
-他の相続人への通知-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(兄)は、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、その庭部分100㎡をY(弟)が、残り200㎡をXが相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、相続した土地200㎡を昨年5月に8,000万円で売却しました。相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
Xは、昨年分の確定申告に当たり「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しました。また、Yは、庭部分100㎡を本年9月に4,000万円で売却しましたが、譲渡をした旨等のXへの通知を失念したままでいます。
この場合、Xは、そのまま、「相続空き家の特例」の適用を受けることができるでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。