相続空き家の特例 [一問一答]
【第29回】
「「相続税額の取得費加算の特例」との適用関係」
-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋100㎡(居住用部分:50㎡、店舗用部分:50㎡)及びその土地120㎡(居住用部分:60㎡、店舗用部分:60㎡)を相続により取得して、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に4,800万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをしながら雑貨屋を営み、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その土地も相続の時から譲渡の時まで未利用の状態でした。
また、Xは、父親のこの家屋及び敷地を相続するに当たって、当該相続に係る相続税を納付しています。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「相続税額の取得費加算の特例(措法39)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。
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