措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の
譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント
【第8回】
「「公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと」とは」
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
- 質 問 -
措置法40条の適用要件における「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ためには、公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないことが必要とされますが、この「公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと」とは、具体的にどういうことですか。
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