平成31年(2019年)3月31日以前の譲渡に係る取扱いについては、本連載【第4回】を参照ください。
相続空き家の特例 [一問一答]
【第32回】
「「相続空き家の特例」を受けることができる家屋⑤
(老人ホーム等に入居中であった場合)」
-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
(平成31年(2019年)4月1日以後の譲渡に係る取扱い)
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年2月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後、耐震リフォームをした上で、本年12月に5,400万円で売却しました。母親は、その家屋で一人暮らしをしていましたが、相続の開始数年前から老人ホームに入居し、相続の開始直前その家屋は既に空き家となっていました。
なお、老人ホーム入居後から相続の開始前まで、その家は母親の物品の保管場所として使用され、また、相続の開始から譲渡の時までも空き家の状態でした。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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