相続空き家の特例 [一問一答]
【第33回】
「共有で相続した家屋とその敷地を譲渡する場合」
-共有に係る個々の特別控除額-
(令和5年(2023年)12月31日以前の譲渡)
税理士 大久保 昭佳
Q
X(兄)とY(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を、各持分1/2共有で相続し、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に合計9,000万円で譲渡しました。相続開始直前まではその家屋に母親が一人で暮らし、取壊し時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、XとYは、それぞれ3,000万円の特別控除額を限度として、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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