居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第9問】
「共有家屋と共にその共有敷地を譲渡した場合」
-居住用財産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
XとYは、鉄筋3階建ての家屋及びその敷地を共有(各人の持分1/2)しています。
家屋の1階部分は第三者に貸し付けており、2階部分はX、3階部分はYが、それぞれ居住の用に供しています。
このほど、XとYは、建物と共にその敷地の全部を譲渡しました。
なお、この建物の1階部分、2階部分及び3階部分の各床面積はすべて同じです。
この場合、XとYそれぞれについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?
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