相続空き家の特例 [一問一答]
【第46回】
(最終回)
「第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生しその相続人が複数の場合」
-第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生した場合-
税理士 大久保 昭佳
Q
本年1月にY(父)が死亡し、その際の相続人は、Z(母)、X(子)及びW(子)の計3名でしたが、Yに遺言はなく、遺産分割協議を行う前、同年3月にZが続いて死亡しました。
Zが自己の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地は、その全部がY名義のままでした。
この度、Zの死亡に伴い、X及びWは、その家屋を取り壊して更地にし、その敷地を売却することを考えています。
Zの相続開始直前まではその家屋にZが一人で暮らしをしていました。
この場合、X及びWは、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。
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