給与計算の質問箱
【第24回】
「退職所得の計算方法の改正」
~2022年1月1日以降適用~
税理士・特定社会保険労務士 上前 剛
Q
退職日が2022年1月1日以降の役員、従業員に対して支給する退職手当等について退職所得の計算方法が一部改正になるとのことですが、その内容について教えてください。
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