固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第46回】
「雑損控除の対象となる損失は物理的損害に基因するものであり、物理的な被害から直接生じたものではない損害に基因するものについては雑損控除が認められなかった事例」
税理士 菅野 真美
▷雑損控除
雑損控除とは、居住者やその者と生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において、その損失額のうち、一定の限度額を超える部分については、その者の総所得金額等から控除されることが認められるものである(所法72)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。