居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第29問】
「配偶者等を一時的に住まわせた後で譲渡した場合」
-配偶者等の居住用家屋-
税理士 大久保 昭佳
Q
会社員Xは、7年ほど前に大阪から東京へ転勤したので、妻子を大阪の自宅に残したまま単身赴任し、東京の賃貸マンションに住んでいました。転勤から2年後、Xは妻子を東京へ呼び寄せて同居し、大阪の自宅は他人に貸し付けていました。
しかし、昨年になって、約3年間住んでいた借家人を立ち退かせ、再び妻子を住まわせました。
このほど、大阪の自宅を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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