《速報解説》
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
~令和2年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
令和2年度税制改正大綱では、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが示されている。
以下、ひとり親に対する現行の税制上の制度と、今回の見直しの内容について解説を行う。
【1】 ひとり親に対する現行の税制上の制度(寡婦(寡夫)控除)
(1) 制度の概要
納税者自身が寡婦(寡夫)に該当するときは、27万円(特別の寡婦の場合は8万円加算され35万円)の寡婦(寡夫)控除の適用を受けることができる(所法81、措法41の17①)。
(2) 寡婦(寡夫)とは
寡婦、特別の寡婦、寡夫とは、原則としてその年の12月31日現在において、次の要件を満たす人をいう(所法2①三十・三十一、措法41の17①)。
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