〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第10回】
「土地を評価する③」
~路線価方式による評価~
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
今回は土地評価の路線価方式について学ぶこととする。
〔路線価方式の計算〕
路線価方式による宅地評価は、基本的には
路線価 × 地積
で行われ、これに一定の調整計算(*)を行うこととなる。
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