固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第42回】
「父が駐車場用地のアスファルト舗装部分を長男に贈与して、駐車場賃料を長男に収受させたが、この所得は長男ではなく父に帰属するものであり、賃料収受権を父から贈与により取得したものとみなされた事例」
税理士 菅野 真美
▷使用貸借と課税関係
使用貸借とは、動産や不動産を無償で貸し付ける契約である。たとえば、建物の所有者と土地の所有者が別人で、使用貸借契約を締結した場合、建物所有者には借地借家法が適用されず、貸主は、原則的にはいつでも借主に対して返還を求めることができる。
このような制度であることから、たとえば、親が所有する土地の上の居宅を子供に贈与したとしても、借地権課税が生ずることはないが、その後相続が発生した場合は、自用地評価となる(※1)。
(※1) 国税庁「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」
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