《速報解説》
自筆証書遺言の保管制度、保管申請に係る手数料は1件3,900円
~手数料令の公布で各手続にかかる費用が明らかに~
Profession Journal編集部
平成30年に改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、法務省における自筆証書遺言の保管制度について規定したもので、本年7月10日がその施行日(制度開始日)とされている。
この保管制度は、公正証書遺言に比べ手軽に作成できる一方、形式上の不備や内容の信頼性など問題の起こりやすい「自筆証書遺言」について、一定の様式による自筆証書遺言を法務局(※)において保管することで、偽造・変造や紛失などのトラブルをなくすことができる等の目的により創設される(家庭裁判所の検認手続も不要)。
(※) 保管の申請ができるのは、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局。
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