〈判例・裁決例からみた〉
国際税務Q&A
【第32回】
「保険業に係る非関連者基準適用の可否」
公認会計士・税理士 霞 晴久
〔Q〕
平成7年度の税制改正で租税特別措置法施行令39条の117第8項5号(当時)に「当該収入保険料が再保険料に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。」(本件括弧書き)が付加された理由は何でしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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