法人税に係る帰属主義及び
AOAの導入と実務への影響
【第7回】
「改正の内容⑥」
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
連載の目次はこちら
3-1-9 中間申告
改正前は内国法人の中間申告に関する規定を準用することとされていたが、帰属主義への移行により、PEを有する外国法人が「恒久的施設帰属所得」と「それ以外の国内源泉所得」の2つの課税標準を有することとなったことから、外国法人特有の取扱いの明確化を図る等の観点から、外国法人の中間申告に関する規定の整備が行われた(法法144の3、144の4、144の5)。
3-1-10 確定申告
改正前は内国法人の確定申告に関する規定を準用することとされていたが、帰属主義への移行により、PEを有する外国法人が「恒久的施設帰属所得」と「それ以外の国内源泉所得」の2つの課税標準を有することとなったことから、外国法人特有の取扱いの明確化を図る等の観点から、外国法人の確定申告に関する規定の整備が行われた(法法144の6、144の7、144の8)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。