税理士事務所の労務管理Q&A
【第12回】
「過払い賃金の精算」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
給与計算時に欠勤控除しなければならないのに全額支払ってしまうなどの計算ミスをしてしまうことがあります。今回は、給料を払い過ぎた場合の処理(過払い金の精算)及び賃金から控除するための労使協定(二四協定)について解説します。
Q
当事務所の経理担当者が給料計算のミスをして、パ-ト職員の前月分の給料を5万円払い過ぎてしまいました。今月分の給料で調整したいと思いますが、払い過ぎた分を給料から控除してもよいでしょうか。また、控除できるとした場合、限度額は決められているのでしょうか。
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