税理士事務所の労務管理Q&A
【第18回】
「労働条件の明示のルール変更」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
労働者を雇用したとき等には、労働条件において書面等で明示しなければならない事項(絶対的明示事項)がありますが、令和6年4月1日から、その明示事項に新しい項目が追加されます。今回は、労働条件の明示のルール変更について解説します。
Q
当事務所では、パート従業員を2名雇用しています。1年契約で4月が更新時期です。契約更新の都度、労働条件通知書を交付していますが、令和6年4月から労働条件の明示のルールが変更されると聞きました。このルールの変更は、パート従業員にも適用されるのでしょうか。
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