税理士事務所の労務管理Q&A
【第21回】
「就業規則の作成義務」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
就業規則とは、労働時間や賃金、休暇等の労働条件について規定したものですが、常時10人以上の労働者を雇用する事業所には、作成・届出義務があります。今回は、就業規則の作成等に関する留意点について解説します。
Q
当事務所は、正職員5人、パート職員3人ですが、9月からパート職員を2人採用する予定です。週の労働時間は20時間程度です。職員の合計が10人になりますが、就業規則を作成しなければなりませんか。
作成する場合は、どういった事項を記載しなければならないのでしょうか。他にも留意点があれば教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。