税理士事務所の労務管理Q&A
【第26回】
「職場における熱中症対策義務」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されています。特定の条件下で働く労働者を対象とした熱中症対策が事業者の法的義務となります。
今回は、義務化された熱中症対策について、解説します。
Q
令和7年6月1日から熱中症対策が義務付けられたと聞きました。当事務所は従業員が8名ですが、事業規模・業種に関わらず義務化の対象となるのでしょうか。もし対象となるのであれば、どのような熱中症対策を講じなければならないのかを教えてください。
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