税理士事務所の労務管理Q&A
【第28回】
「健康保険被扶養者認定における年収要件」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、健康保険の被扶養者の認定を受ける人が19歳以上23歳未満である場合(被保険者の配偶者を除く)の年収要件の取扱いが変わりました。今回は健康保険被扶養者の認定について解説します。
Q
健康保険の被扶養者の認定基準が改正されたと聞きました。当事務所の所員にも配偶者や子どもを被扶養者にしている者がいます。所員に周知しなければならないことがあれば、教えてください。
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