税理士が知っておきたい
[認知症]と相続問題
【第8回】
「士業が財産管理人/後見人に就任する場合の留意点」
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
今回は、本連載〔解説編〕の締めくくりとして、税理士をはじめとした士業が裁判所により成年後見人に選任された場合や、私人間の契約により財産管理人となった場合等の留意点につき説明する。
【留意点1】
後見人としての実務知識を、事前に十分修得しておくこと
士業であれば、各種後見制度に関するひととおりの知識は押さえているところであろう。
しかし、自身が実際に後見人等に就任し、他人の財産を責任をもって管理する立場となれば、①財産管理として、具体的に何をする必要があるのか、②後見人等として、どのような事項につき、どのような書式をもって整理していく必要があるのか、③裁判所等の監督機関への報告はどのようにしていくのか等といった実務知識を満遍なく押さえている必要がある。
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