公開日: 2017/09/14 (掲載号:No.235)
文字サイズ

税理士のための〈リスクを回避する〉顧問契約・委託契約Q&A 【第1回】「顧問契約の範囲と助言義務」

筆者: 米倉 裕樹、元氏 成保、橋森 正樹

税理士のための

〈リスクを回避する〉
顧問契約委託契約

【第1回】

「顧問契約の範囲と助言義務」

 

弁護士・税理士
米倉 裕樹
弁護士・ 関西大学法科大学院教授
元氏 成保
弁護士・税理士
橋森 正樹

 

-連載開始に当たって-

税理士業務を行っていくに当たり、意図せずトラブルに巻きこまれるなどし、依頼者から損害賠償等を請求される法的リスクにさらされる機会はますます増加傾向にある。

そこで本連載では、税理士がこれらリスクを回避するために、依頼者と初期の段階で締結することとなる委任契約や顧問契約をどのように改善すべきか、その他留意点等につき、以後、全12回にわたってQ&A方式により解説を行う。

 

顧問先であるA社は、第1期(平成16年4月1日~同17年3月31日)、第2期とも消費税免税事業者であったが、第3期において、売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額の方が多く、かつ第1期における課税売上高が1,000万円未満であったため、第2期末までに消費税課税事業者選択届出書を提出するように助言を受けていれば、約3,700万円の還付を受けることができるはずであったのに、私(税理士B)がそのような助言を怠ったとして、同額の損害賠償を請求すると言われている。

顧問契約は、概要、以下の内容にて締結している。

顧問料として月額2万円。決算報酬として年額合計30万円。
委嘱事務の範囲として①税理士法に定める業務及び会計業務、②前項の業務遂行のため必要とする関連業務。
定期訪問なし。税務上の問題につきましてはお電話にてお問い合わせください。問題解決のため、資料作成、調査等が必要となる場合には、別途料金が発生します。

A社からは、今回の課税事業者選択の件に関して、特段、問い合わせを受けていないが、A社からは「問い合わせや相談を受けなくても、委嘱事務の範囲として、今回の課税事業者選択に関する制度を説明し、または注意喚起すべき義務があった」と主張されている。

実際のところ、私(税理士B)は、A社から第3期に多額の広告宣伝費を支出する可能性があることは聞いてはいたが、具体的な金額については当時、認識していなかった。

仮に、裁判となった場合、どのような判決が見込まれるのか。
また今後、類似のトラブルを回避するには、何に注意すればよいか。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

税理士のための

〈リスクを回避する〉
顧問契約委託契約

【第1回】

「顧問契約の範囲と助言義務」

 

弁護士・税理士
米倉 裕樹
弁護士・ 関西大学法科大学院教授
元氏 成保
弁護士・税理士
橋森 正樹

 

-連載開始に当たって-

税理士業務を行っていくに当たり、意図せずトラブルに巻きこまれるなどし、依頼者から損害賠償等を請求される法的リスクにさらされる機会はますます増加傾向にある。

そこで本連載では、税理士がこれらリスクを回避するために、依頼者と初期の段階で締結することとなる委任契約や顧問契約をどのように改善すべきか、その他留意点等につき、以後、全12回にわたってQ&A方式により解説を行う。

 

顧問先であるA社は、第1期(平成16年4月1日~同17年3月31日)、第2期とも消費税免税事業者であったが、第3期において、売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額の方が多く、かつ第1期における課税売上高が1,000万円未満であったため、第2期末までに消費税課税事業者選択届出書を提出するように助言を受けていれば、約3,700万円の還付を受けることができるはずであったのに、私(税理士B)がそのような助言を怠ったとして、同額の損害賠償を請求すると言われている。

顧問契約は、概要、以下の内容にて締結している。

顧問料として月額2万円。決算報酬として年額合計30万円。
委嘱事務の範囲として①税理士法に定める業務及び会計業務、②前項の業務遂行のため必要とする関連業務。
定期訪問なし。税務上の問題につきましてはお電話にてお問い合わせください。問題解決のため、資料作成、調査等が必要となる場合には、別途料金が発生します。

A社からは、今回の課税事業者選択の件に関して、特段、問い合わせを受けていないが、A社からは「問い合わせや相談を受けなくても、委嘱事務の範囲として、今回の課税事業者選択に関する制度を説明し、または注意喚起すべき義務があった」と主張されている。

実際のところ、私(税理士B)は、A社から第3期に多額の広告宣伝費を支出する可能性があることは聞いてはいたが、具体的な金額については当時、認識していなかった。

仮に、裁判となった場合、どのような判決が見込まれるのか。
また今後、類似のトラブルを回避するには、何に注意すればよいか。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

米倉 裕樹

(よねくら・ひろき)

弁護士・税理士

【経歴等】
立命館大学法学部卒
1999年大阪弁護士会登録(第51期)
弁護士法人北浜法律事務所 パートナー弁護士
近畿弁護士会連合会税務委員会委員長(平成27年5月~同29年4月)

【著書・論文等】
相続税 税務調査[指摘事項]対応マニュアル」(清文社2018年出版)共著
弁護士と税理士の相互質疑応答集」(清文社2017年出版)編者・共著
税理士が実際に悩んだ相続問題の法務と税務」(清文社2014年出版)
有利な心証を勝ち取る民事訴訟遂行」(清文社2015年出版)
「弁護士は民事裁判をどう見ているか(調査結果の分析)」(日本弁護士連合会「自由と正義」共著、2013年8月号)
「Doing Business in Japan」(53版改訂版以降、執筆担当Consumption Tax(消費税)共著、LexisNexis社、2013年~)
そこが危ない!消費増税をめぐる契約実務Q&A」(清文社2013年出版)等

  
 


元氏 成保

(もとうじ・しげほ)

弁護士・関西大学法科大学院教授

【経歴等】
2001年3月  京都大学法学部卒
2002年10月 大阪弁護士会登録(第55期)
共栄法律事務所 パートナー弁護士
関西大学法科大学院教授(租税法、行政法)
近畿弁護士会連合会税務委員会 副委員長

【著書・論文等】
相続税 税務調査[指摘事項]対応マニュアル」(清文社2018年出版)共著
弁護士と税理士の相互質疑応答集」(清文社2017年出版)編者・共著
「固定資産税の台帳課税主義とその限界」(滝井繁男先生追悼論集 日本評論社2017年出版)
「新実務家のための税務相談 民法編」(有斐閣2017年出版)共著
「租税法判例実務解説」(信山社2011年出版)共著
「職務発明に関して従業者等が使用者等から受け取る金員の所得区分」(水野武夫先生古稀記念論文集 法律文化社2011年出版)

  


橋森 正樹

(はしもり・まさき)

弁護士・税理士

【経歴等】
早稲田大学法学部卒
2002年大阪弁護士会登録(第55期)
橋森・幡野法律会計事務所 所長
近畿弁護士会連合会税務委員会 委員長(平成29年5月~)

【著書・論文等】
相続税 税務調査[指摘事項]対応マニュアル」(清文社2018年出版)共著
「企業税務講座」(労働調査会発行2011年から連載)
弁護士と税理士の相互質疑応答集」(清文社2017年出版)編者・共著
「Q&A高齢者施設・事業所の法律相談-介護現場の76問-」(日本加除出版2015年出版)共著
「事例解説 教育対象暴力-教育現場でのクレーム対応-」(ぎょうせい2015年出版)編者・共著
「事例にみる遺言の効力」(新日本法規2011年出版)共著等

  

関連書籍

プロフェッショナル 消費税の実務

税理士 金井恵美子 著

消費税実務問答集

杉村勝之 編

図解&条文解説 税理士法

日本税理士会連合会 監修 近畿税理士会制度部 編著

演習消費税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編 金井恵美子 著

【電子書籍版】消費税課否判定要覧 [第5版]

税理士 福田浩彦、税理士 相澤 博、税理士 二宮 良之

はじめてのインボイス登録と消費税の申告

税理士 小谷羊太 監修 税理士 森本耕平 著

わたしは税金

公認会計士・税理士 鈴木基史 著

消費税課否判定要覧 [第5版]

税理士 福田浩彦、税理士 相澤 博、税理士 二宮 良之

令和4年 税理士法改正 徹底解説

日本税理士会連合会 監修近畿税理士会制度部 編著

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#