税理士のための
〈リスクを回避する〉
顧問契約・委託契約Q&A
【第1回】
「顧問契約の範囲と助言義務」
弁護士・税理士
米倉 裕樹
弁護士・ 関西大学法科大学院教授
元氏 成保
弁護士・税理士
橋森 正樹
-連載開始に当たって-
税理士業務を行っていくに当たり、意図せずトラブルに巻きこまれるなどし、依頼者から損害賠償等を請求される法的リスクにさらされる機会はますます増加傾向にある。
そこで本連載では、税理士がこれらリスクを回避するために、依頼者と初期の段階で締結することとなる委任契約や顧問契約をどのように改善すべきか、その他留意点等につき、以後、全12回にわたってQ&A方式により解説を行う。
Q
顧問先であるA社は、第1期(平成16年4月1日~同17年3月31日)、第2期とも消費税免税事業者であったが、第3期において、売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額の方が多く、かつ第1期における課税売上高が1,000万円未満であったため、第2期末までに消費税課税事業者選択届出書を提出するように助言を受けていれば、約3,700万円の還付を受けることができるはずであったのに、私(税理士B)がそのような助言を怠ったとして、同額の損害賠償を請求すると言われている。
顧問契約は、概要、以下の内容にて締結している。
顧問料として月額2万円。決算報酬として年額合計30万円。
委嘱事務の範囲として①税理士法に定める業務及び会計業務、②前項の業務遂行のため必要とする関連業務。
定期訪問なし。税務上の問題につきましてはお電話にてお問い合わせください。問題解決のため、資料作成、調査等が必要となる場合には、別途料金が発生します。
A社からは、今回の課税事業者選択の件に関して、特段、問い合わせを受けていないが、A社からは「問い合わせや相談を受けなくても、委嘱事務の範囲として、今回の課税事業者選択に関する制度を説明し、または注意喚起すべき義務があった」と主張されている。
実際のところ、私(税理士B)は、A社から第3期に多額の広告宣伝費を支出する可能性があることは聞いてはいたが、具体的な金額については当時、認識していなかった。
仮に、裁判となった場合、どのような判決が見込まれるのか。
また今後、類似のトラブルを回避するには、何に注意すればよいか。
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