税理士が知っておきたい
[認知症]と相続問題
〔Q&A編〕
【第19回】
「民事信託の利用(その1)」
-親なき後問題への対応(遺言代用型信託)-
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
[設問16]
私はまだ50歳ですが、数年前から日常生活や仕事の場での物忘れが激しいため検査してもらったところ、若年性認知症であると診断されました。私には、別れた妻との間に、生まれつき知的障害を持った未成年の息子がおります。息子がこの先自分の生活費を自分で稼げるようになる可能性はほとんどなく、親である私が息子の面倒を一生みる覚悟をしておりました。
そのような中で医師から今回の告知を受け、私自身の今後のみならず、息子の将来の生活に対しても非常に不安を感じております。
◆ ◆ ◆
私には親から相続した預金が4,000万円ほどあり、これを今後の私や息子の生活費に充てていきたいと思っていますが、将来的に私が亡くなって相続が発生したときに、相続人である息子自身が数千万円という高額なお金を自分で持つことになるのは、それはそれで不安に感じます。
また、将来、息子が亡くなった際に私が残したお金が残っているようであれば、息子がいつもお世話になっている地元の障害者自立生活支援センターへ寄付されるようにしたいのです。
◆ ◆ ◆
先日新聞で読んだ内容で、私のようなケースでは「民事信託」を利用する方法があるという記事を目にしました。
この「信託」というものはどのような制度なのでしょうか。わかりやすく説明してください。
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