今から学ぶ
[改正民法(債権法)]Q&A
【第3回】
「法定利率」
堂島法律事務所
弁護士 奥津 周
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
【Q】
法定利率に関して改正があったようですが、具体的にどのような点が変更されるのでしょうか。【A】
法定利率に関する主な変更点は次のとおりである。① 法定利率を引き下げる。施行時は年3%とする。
② 緩やかな変動制を導入する。
③ 商事法定利率を廃止する。
(1) 法定利率の概要
法定利率とは、利息を生ずべき債権について、当事者間で合意した利率(約定利率)がない場合に適用される金利である。約定の弁済期より支払いが遅れた場合などに遅延損害金として適用されるケースや、交通事故のように不法行為による損害賠償金に対する遅延損害金として適用されるケースなどがある。
法定利率が存在することにより、債権者の立場から見れば、支払いが遅れてなされた場合でも、本来の期日に支払いがあれば生み出すことができた運用益が確保できるという利点がある。債務者の立場からみれば支払いが遅れることにより、支払う金額が多くなるため、定められた期日に支払いを行う動機づけとなる。
現行法における法定利率は年5%(民事法定利率、現行法404条)、商取引等商行為に基づく債権については年6%(商事法定利率、現行商法514条)とされている。
(2) 法定利率の引き下げと変動制の導入
現行法の法定利率は、民法が制定された明治期に定められたものであり、実勢金利と比較して非常に高いこと、また固定金利であるため、実勢金利の変動があっても反映できない点が問題点として指摘されていた。一方で、実勢金利に合わせて細かく金利を変更すると社会の混乱を招くことになる。
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