常識としてのビジネス法律
【第4回】
「印章に関する法律知識」
弁護士 矢野 千秋
1 署名と記名はどう違うか
「署名」とは、狭義では自署、すなわち自己の名称を手書きすることを言う。広義では記名捺印も含むが、特に断らない限り一般的には狭義で使われる。
「筆跡」という本人特有の痕跡により、本人確認(文書署名者と、ある人物が同一の人間であることを認定すること。以下、略して「同定」という)を可能とする手段である。
また「記名」とは、署名以外の方法、ゴム印やスタンプ、PCのプリントアウト、印刷等何らかの方法で名称を表すことを指す。
2 なぜ記名には捺印が必要か
上記のごとく記名はゴム印等でもよいとされているため、記名のみでは本人特有の痕跡が残らず、またその文書を本当に本人が作成したかどうかが明らかでない。
したがって、「捺印」を併せて用いることにより、「印影」という本人特有の痕跡により同定する必要がある。
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