常識としてのビジネス法律
【第5回】
「契約に関する法律知識(その1)」
弁護士 矢野 千秋
1 契約の当事者について
(1) 契約の当事者とは
契約当事者とはその契約から発生してくる権利や義務を取得負担する者のことであるから、法律上権利義務の主体になることができるものでなければならない。これを「権利能力」という。
権利能力を持つ者には、自然人と法人がある。
「自然人」とは我々生物である人間のことであり、「法人」とは一定の組織を有する団体に法律が権利義務の主体たる地位を認めたものである。すなわち営利社団法人たる会社や、公益社団法人、一般財団法人などを指す。
(2) 会社との契約
契約書上においては、会社を正確に特定して記載する必要がある。
そのためにはまず、会社の本店所在地、例えば「東京都港区西新橋〇丁目〇番〇号」と住所全部を記載し、次いで会社の商号を「〇〇株式会社」のように正確に記載すべきである。(株)などのような略称を用いるのは、相手方会社を特定する上で好ましくない。
さらに会社は人であるとはいえ、自然人とは異なり法律が作り出したものであるから、自分自身で行為ができるわけではない。法人の中で一定の地位を占めている自然人のことを「機関」と呼び、このうち法人を代表する権限を有している「機関の行為」を「法人の行為」と見るわけである。
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