社外取締役と〇〇
【第5回】
「社外取締役と善管注意義務」
西村あさひ法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士 田端 公美
1 善管注意義務とは何か
取締役は、会社との間で委任関係に立ち、その職務を遂行する際に、善良な管理者としての注意義務(いわゆる善管注意義務)を負う(会社法330条、民法644条)。また、取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のために忠実にその職務を行う義務(いわゆる忠実義務)を負う(会社法355条)。
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